当プロジェクトにおける支援事業の内容は概ね次の通りです。
支援の内容
2種類あります。
1. 総合支援
2. 資金支援
それぞれ次の通りです。
アドバイザー弁護士 によるサポート |
実費の支援 (鑑定費、交通費など) |
|
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総合支援 | あり | あり |
資金支援 | なし | あり |
総合支援の場合のアドバイザー弁護士は、原則として弁護人に就かず、いわゆる後方支援を行います。事件記録を共有し、相談対応、リハーサル・クリティーク、情報提供、専門家紹介などを行います。場合によっては、弁護人に就任することもありえます。それらの費用は当プロジェクトで負担します。
総合支援の場合にアドバイザー弁護士の判断で実費の支援を当プロジェクトに要請することもできます。
資金支援は、アドバイザー弁護士が関与することなく、当プロジェクトが、被支援弁護士に対し実費の支援のみを行います。
支援申込時に、いずれの支援を希望されるかお申し出いただきますが、いずれの支援形態にするかは、当プロジェクトが判断します。
いずれの支援においても証拠のデジタル活用を推進する「弁護革命」の利用ができます。
対象事件
当プロジェクトが支援の対象とするのは、次の事件です。
① 冤罪の可能性のある事件であって、弁護人が構成要件該当性のないこと又は違法性阻却事由のあることを理由として、全部又は一部の無罪を主張する事件。
② 死刑判決が言い渡される可能性のある事件であって、弁護人がこれを回避するために先端的弁護を行う事件。
したがって、②に該当する場合を除いては、量刑又は責任能力の有無・程度のみを争う事件は、支援の対象としておりません。
また、資金支援につきましては、被疑者・被告人に必要な資力のないことが、支援の要件となります。
支援返還の要否
通常、支援金などの返還は必要ありません。
例外として返還の必要としては残余金が生じた場合などですが、詳細は申込みの際にお送りする規程をご参照ください。