殺人等被告事件の弁護人に対し、追加で資金支援の決定をいたしました。

殺人等被告事件の弁護人に対し、100万円の資金支援を決定しました。この事件では事件性・犯人性等が争点となっており、また、死刑求刑も想定される事件であることから、当財団が謄写費用の支援を行います。