傷害被告事件の弁護人に対し、資金支援の決定をいたしました。

傷害被告事件の弁護人に対し、10万円の資金支援を決定しました。この事件では、事件性が争点となっており、上告審の専門家の意見書作成料について、当財団が支援を行います。