準強制わいせつ等被告事件の弁護人に対し、資金支援の決定をいたしました。

準強制わいせつ等被告事件の弁護人に対し、50万円の資金支援を決定しました。この事件では、実行行為性が争点となっており、専門家の意見書の費用及び証拠の謄写費用について、当財団が支援を行います。