設立中の当財団が、殺人被告事件の弁護人に対し、資金支援の決定をいたしました。

殺人被告事件の弁護人に対し、100万円の資金支援を決定しました。この事件では、事件性及び犯人性が争点となり、第一審の有罪判決が控訴審で破棄されています。差戻第一審弁護における、鑑定や実験の費用について、設立中の当財団が支援を行いました。