設立中の当財団が、傷害致死被告事件の弁護人に対し、資金支援の決定をいたしました。

傷害致死被告事件の弁護人に対し、75万円の資金支援を決定しました。この事件では、被告人が暴行を加えた事実の有無や因果関係が争点となり、暴行の事実が認められないとして無罪が言い渡され、判決は確定しています。医師への相談費用等について、設立中の当財団が支援を行いました。