2025/12/18 投稿者:事務局
当財団が、不同意性交等被告事件の弁護人に対し、資金支援の決定をいたしました。
不同意性交等被告事件の弁護人に対し、30万円の資金支援を決定しました。この事件は、構成要件の違憲性が問題となっており、憲法学研究者の意見書作成費用について、当財団が支援を行います。(第139号)
2025/12/18 投稿者:事務局
当財団が、不同意性交等被告事件の弁護人に対し、資金支援の決定をいたしました。
不同意性交等被告事件の弁護人に対し、30万円の資金支援を決定しました。この事件は、構成要件の違憲性が問題となっており、憲法学研究者の意見書作成費用について、当財団が支援を行います。(第139号)
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