事業内容

当プロジェクトにおける支援事業の内容は概ね次の通りです。

支援の内容

2種類の支援があります。

総合支援

総合支援の場合のアドバイザー弁護士は、原則として弁護人に就かず、いわゆる後方支援を行います。事件記録を共有し、相談対応、リハーサル・クリティーク、情報提供、専門家紹介などを行います。それらの費用は当プロジェクトで負担します。その他、場合によっては、弁護人に就任することもありえます。総合支援の場合にアドバイザー弁護士の判断で実費の支援を当プロジェクトに要請することもできます。

資金支援

資金支援は、アドバイザー弁護士が関与することなく、当プロジェクトが、被支援弁護士に対し実費の支援のみを行います。
支援申込時に、いずれの支援を希望されるかお申し出いただきますが、いずれの支援形態にするかは、当プロジェクトが判断します。

いずれの支援においても証拠のデジタル活用を推進する「弁護革命」の利用ができます。

対象事件

支援の対象となる事件は下記の通りです。
刑事司法手続きにおいて、不正義の発生しそうな場合のうち、それを防ぐために先端的弁護活動が必要な事件。
ここで不正義の発生しそうな場合とは、無罪を求める事件(冤罪、違法性阻却事由が争点、処罰根拠が違憲、捜査が違法など)および死刑が想定される事件などをさしています。
また、先端的弁護活動とは、「刑事司法における弁護人の役割は被疑者・被告人の権利擁護の貫徹にあることを明確に意識した上でなされる、防御権及び弁護権を積極的に行使し、検察官の設定した枠組みにとらわれない主張や科学的な立証に努め、高度な法廷技術を駆使する、徹底的な弁護活動」を指します。
但し、死刑が想定されるときを除き、当面、原則として責任能力および量刑のみが争点の事件は除きます。
なお、資金支援については、加えて被告人等に必要な資力のないことが支援の要件となります。

どのような支援が受けられるか、下記のフローでご確認ください。(厳密に正確なものではないので、参考として参照ください。)

サポートフロー


支援返還の要否

通常、支援金などの返還は必要ありません。
例外として返還の必要としては残余金が生じた場合などですが、詳細は申込みの際にお送りする規程をご参照ください。

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