2025/12/03 投稿者:事務局
当財団が、不同意性交等被告事件の弁護人に対し、資金支援の決定をいたしました。
不同意性交等被告事件の弁護人に対し、20万円の資金支援を決定しました。この事件は、構成要件該当性が問題となっており、医師の意見書作成費用について、当財団が支援を行います。(第134号)
2025/12/03 投稿者:事務局
当財団が、不同意性交等被告事件の弁護人に対し、資金支援の決定をいたしました。
不同意性交等被告事件の弁護人に対し、20万円の資金支援を決定しました。この事件は、構成要件該当性が問題となっており、医師の意見書作成費用について、当財団が支援を行います。(第134号)
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