お知らせ

傷害被告事件の弁護人に対し、資金支援の決定をいたしました。
傷害被告事件の弁護人に対し、30万円の資金支援を決定しました。この事件では、暴行の有無が争点となっており、専門医の意見書作成及び出廷費用について、当財団が支援を行います。(第49号)

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