お知らせ

監護者わいせつ被告事件の弁護人に対し、資金支援の決定をいたしました。
監護者わいせつ被告事件の弁護人に対し、25万円の資金支援の決定をいたしました。この事件は事件性(事件の存在そのもの)が争われており、供述心理学的鑑定の費用について支援を行います。(第26号)

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